一時転居サポート

応募要項

1. はじめに

福島県内の大学生以下のお子様または妊婦の方がいる世帯に対して、「一時転居サポート」を行います。応募された世帯の中から選定を行い、選定された世帯に一時避難に必要な費用(最大20万円)を助成いたします。詳細は以下のとおりです。

2. 応募資格

一時転居サポート(以下「本助成」といいます。)には、以下の全ての項目を満たす世帯が応募できます。

  • (1)世帯に大学生以下のお子さままたは妊婦がいること
  • (2)2011年8月24日時点で福島県内に現実の住所および住民票上の住所の両方があること(2011年8月24日に一時転居を実行した場合も含む。)
  • (3)世帯(生計を同じくするお子さまおよび保護者)の2010年1月1日から12月31日までの所得の額面(税金や社会保険料等の控除前の額。手取り金額ではありません。)が500万円未満であること
  • (4)当財団が2011年8月に募集した一時避難支援助成を受けていないこと
  • (5)2011年8月24日から2012年4月10日までの本助成の対象期間内に、一時転居のために、現実の住所を移転したこと、またはそうする予定があること(ただし、一時転居前の住所と一時転居先の住所が同一市町村内である場合は、本助成の対象外です。)
  • ※ 助成金は世帯単位で支給します。世帯主またはその世帯を代表する方が応募することができます。
  • ※ り災証明書や被災証明書の発行を受けていない世帯であっても応募できます。

3. 助成内容

  • (1)1件(1世帯)当りの助成金額
    最大20万円
  • (2)助成金の総額
    最大10億円
    • ※ 応募世帯多数の場合は、下記5のとおり選定委員会による選定を行い、助成対象世帯を決定いたします。
  • (3)助成対象期間
    2011年8月24日(水)~2012年4月10日(火)
    • ※ 上記の助成対象期間に、一時転居のために、現実の住所を移転することが、助成金受取の条件となります。(なお、一時転居前の住所と一時転居先の住所が同一市町村内である場合は、本助成の対象外です。)
    • ※ 助成対象期間内に一時転居が実行されない場合、助成金をお支払いできないことがございます。
  • (4)助成対象費目
    助成対象費目は、一時転居のために支出した以下の費用になります。
    • 【1】 住居費(敷金、礼金、入居時の前払い家賃などの初期費用)
    • 【2】 一時転居に関わる移動交通費(下見時の一往復分、および一時転居実行時の片道分のみ)
    • 【3】 引越の家財輸送費
    • 【4】 家具、家電などの生活必需品(当財団が必要と認めたもの)の購入費
    • 【5】 転校に必要な費用(入学金、入園費、制服や体操服、教科書、教材費)
    • ※ 詳細は、助成対象費目一覧をご覧ください。
    • ※ 上記に記載のない費用、今回の一時転居に直接関係しない費用、および助成対象世帯以外において発生した費用は、本助成の対象外です。
    • ※ 費用は実費・後払いとなります。

4. 助成への応募手続

  • (1)以下の「一時転居サポート応募フォーム」ボタンをクリックし、助成応募フォームに必要事項をご入力のうえ、2012年1月15日(日)24時までに応募を完了してください。

    2011年12月7日(水)~2012年1月15日(日)の公募は終了しました。

  • (2)応募受付期間
    2011年12月7日(水)~2012年1月15日(日)24時まで
  • (3)応募が完了すると、応募完了メールがご登録いただいたメールアドレスに配信されます。控えとなりますので大切に保管ください。応募完了メールが届かない場合には、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

5. 助成対象世帯の選定

  • (1)選定方法
    当財団が設置する選定委員会において、助成対象世帯を選定いたします。
  • (2)選定基準
    応募時に応募フォームにご入力いただいた情報のみをもとにして、世帯所得や家族構成、緊急性などを総合的に判断いたします。
  • (3)選定結果の通知
    2012年2月1日(水)~2月3日(金)の間に全応募者に対しメールで通知いたします。なお、選定の理由等についてはお知らせできませんので、予めご了承ください。

6. 選定後の助成金受取手続

  • (1)助成対象世帯には、以下の助成金受取手続書類のご提出をお願いする予定です。詳細は、選定後に、別途助成対象世帯に直接ご連絡いたします。
    • 【1】 当財団から配布する手続書類
    • 【2】 源泉徴収票、課税証明書など世帯の所得を証明する書類
    • 【3】 住民票または、公共料金領収書などの公的証明ができるもの
    • 【4】 妊婦の方が世帯に含まれる場合は母子手帳の写し
    • 【5】 助成金の振込先口座の通帳のコピー
    • 【6】 助成対象費目を購入した際の領収書・レシート
    • 【7】 その他当財団が指定する書類
  • (2)助成金受取手続書類の受付は、2012年2月2日(木)に開始いたします。当財団で書類内容を確認後、原則として3週間以内に、応募者名義の口座に助成金を送金いたします。ただし、書類内容の確認等に時間がかかる場合は、お時間をいただく場合があります。

7. スケジュール

2011年12月7日(水)応募受付開始
2012年1月15日(日)応募受付締切
2012年2月1日(水)~3日(金)選定結果通知
2012年2月2日(木)助成金受取手続書類の受付開始(通常、受付から3週間程度で助成金をお振り込みいたします。)
2012年4月10日(火)助成対象期間終了(この日までに一時転居を完了してください。)

8. 個人情報の取扱

本助成に伴い、いただいた個人情報は、当財団HP記載の「個人情報の取り扱いについて」に従い、適正に取り扱います。

9. その他の留意事項

  • (1)当財団は、本助成の運営上必要がある場合、応募世帯または助成対象世帯に対し、報告または関係書類の提供を求めることができます。
  • (2)当財団は、天災地変その他のやむを得ない事由により、本助成について条件を変更し、または取りやめる場合があります。
  • (3)当財団は、助成対象世帯が次の事項に該当する場合、助成金を支給せず、または金額および期日を指定して助成金の全部または一部の返還を求めることができます。
    • 【1】 本助成への応募や助成金の受取手続に際して虚偽、その他不実の記載・申告を行った場合
    • 【2】 助成対象期間内に一時転居を実施せず、または実施する意思がまったく認められない場合
    • 【3】 助成金を一時転居以外の目的に使用した場合
    • 【4】 助成対象世帯が反社会的勢力に関係すると認められる場合
    • 【5】 この募集要項や助成金受取手続書類等に記載の助成金の支給条件に違反した場合
    • 【6】 その他、不正が認められる場合

10. 問い合わせ先

公益財団法人 東日本大震災復興支援財団 一時転居サポート 担当
〒105-0021 東京都港区東新橋一丁目9番2号 汐留住友ビル
TEL: 0120-975-053 (フリーダイヤル)
受付時間 平日・土曜  10:00~17:00 (12:00~13:00を除く)(日曜・祝日受付なし)
なお、2012年1月15日(日)と4月29日(日)は、お問い合わせをお受けいたします。

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