支援活動のご紹介

まなべる基金(第4期)

はじめに

はじめに

岩手県・宮城県・福島県を中心とした被災地では、東日本大震災の影響で家庭が経済的に困窮し、高校等への進学・就学を断念せざるを得ない高校生が多く見込まれます。

本制度は、これらの高校生に給付型奨学金を支給することにより学業継続を可能にし、あきらめずに学ぶ意欲を持った生徒を支援します。

「まなべる基金(第4期)」の応募受付は終了いたしました。
よくあるご質問

募集要項

Ⅰ.制度概要

「まなべる基金」は、東日本大震災の影響により住居の修繕や再建などのため、経済的な負担が増加し、進学・就学に困難がある高校生を支援することを目的とした給付型(返還不要)の奨学金制度です。困難な状況の中でも、学ぶことを諦めない高校生を支援するため実施するものです。

1.奨学金の対象者 東日本大震災で被災した生徒で、平成27年4月1日時点で高等学校、高等専門学校、または高等専修学校等(以下「高校等」という。)に在籍していることが見込まれる生徒
2.募集人数 120名程度
3.奨学金の種類 給付型奨学金
※返還不要です。
4.奨学金の金額
3年制の高校等 年間16万円
4年制の高校等 年間12万円
5.給付対象期間
3年制の高校等 最長3年間
4年制の高校等 最長4年間

但し、奨学金の給付対象期間は、各高校等の卒業までに要する最短就業年限が終了する月までとします。また、高校等の就学課程の途中(2学年以降)から受給する場合は、残りの最短就業年限が終了する月までとします。なお、留学・休学・留年等、受給者の都合で卒業に要する期間が延長した場合でも、給付対象期間の延長はありません。

給付対象期間の例(3年制の高校等)

平成27年4月分より平成30年3月分までの最長3年間

給付対象期間の例(4年制の高校等)

平成27年4月分より平成31年3月分までの最長4年間

6.給付
スケジュール

前期6ヶ月分(4月~9月分)、後期6ヶ月分(10月~3月分)に分けて、以下の給付予定月に年2回給付します。
給付予定月は以下の通りです。

前期6ヶ月分
(4月~9月分)
後期6ヶ月分
(10月~3月分)
給付月 4月
※高校1年生は初回のみ5月に給付
10月
給付金額 3年制 80,000円 80,000円
4年制 60,000円 60,000円
7.応募方法ならびに
応募締切
「Ⅱ.応募について」の「3. 応募方法」「4. 応募締切」をご覧ください。
8.奨学生の決定 「まなべる基金(第4期)」の応募受付は終了いたしました。
9.選考 応募書類の記載(就業・収入の状況(世帯収入や震災前と現在の世帯年収の変化等)、家族構成、被災の状況、被災による経済的負担、その他特に家計に影響を与える事情、その他記載事項、課題作文等)をもとに、選考委員会で決定した選考基準に基づき総合的に判断します。
10.協力団体 特定非営利活動法人ジービーパートナーズ
11.主催 公益財団法人東日本大震災復興支援財団
Ⅱ.応募について
1.応募資格

以下の(1)~(4)の全ての項目を満たす生徒。

(1)平成7年4月以降に生まれ、平成27年4月1日時点で高等学校、高等専門学校、または高等専修学校等(以下「高校等」という。)に在籍していることが見込まれる生徒。かつ、東日本大震災発生時に岩手県・宮城県・福島県の小学校、中学校または高校等に在籍していた生徒。ただし、平成26年9月現在、高校卒業資格を取得している生徒を除く。
(2)東日本大震災発生時に主に家計を支える方が岩手県・宮城県・福島県に居住していた生徒。
(3)東日本大震災の影響により、以下の事象の1つ以上に該当する生徒。

項目 内容
住居に関するもの
住居の再建をした

震災当時居住していた持家が、震災により流出、または半壊以上の認定を受け、やむを得ず解体し、居住ができないため、以下のいずれかの状況にいたっている。

a. 住宅を新たに購入した。
b. 家賃のかかる賃貸住宅に入居した。

住居を修繕した 震災当時居住していた住居が、震災により一部損壊以上の認定を受け、居住のため修繕が余儀なくされ、修繕に50万円以上かかった。
移動に関するもの
車を購入した 震災により自家用車が流出してしまった結果、平成23年3月~平成24年3月の間に車を購入した。
避難(転居を伴う自主避難含む)に伴うもの
二重生活をしている 福島第一原発事故の影響により、平成23年3月~平成25年3月までの期間中に避難(転居を伴う自主避難含む)し、平成26年9月現在も、家計を同一にする家族が2拠点以上で生活を送っている。
避難先で住居費が発生している

福島第一原発事故の影響により、平成23年3月~平成25年3月までの期間中に家計を同一にする家族全員で避難(転居を伴う自主避難含む)し、以下のいずれかの状況にいたっている。

a. 避難先で住宅を新たに購入した。
b. 家賃のかかる賃貸住宅に入居した。

就業に関するもの
自営業の機器を再購入した 震災前に営んでいた自営業(専業の漁業・農業含む)の機器類が流出などにより利用できなくなり、再購入が余儀なくされ、自己負担金額の総額が50万円以上かかった。
収入のある人が精神疾患を発症した 震災後、震災の影響により、家計を同一にする家族のうち、収入のある家族が精神疾患を患い就業ができなくなった。
減収した

以下の理由のいずれかにより、世帯の収入が減少した。

a. 震災当時の雇用元あるいは経営していた事業所が被災の影響で廃業となり、転職を余儀なくされた結果減収した。
b. 福島第一原発事故の影響による避難(転居を伴う自主避難含む)で転居した結果、転職を余儀なくされ、減収した。

※①、②、⑤、⑥の支出は、平成23年3月11日から平成26年9月までの間に発生したものを指します。

(4)世帯1人当たりの実質所得が月額6.2万円以下になる生徒。
(5)平成26年9月現在、他の給付型奨学金(まなべる基金第1~3期を含む)を受給していない生徒、および平成27年4月以降も重複受給しない生徒。

2応募資格
チェックシステム
まなべる基金(第4期)の募集は終了しました。
3.応募の流れ まなべる基金(第4期)の募集は終了しました。
4.応募締切 まなべる基金(第4期)の募集は終了しました。
5.他の奨学金との重複受給について

現在募集されている、またはこれから募集される他の給付型奨学金との併願は可能ですが、複数の給付型奨学金の重複受給はできません。複数の給付型奨学金の受給が決定した場合、「まなべる基金」を受給するか他の給付型奨学金を受給するか、いずれかを選択してください。なお、平成26年9月時点で、すでに他の給付型奨学金を受給している場合は応募できません。平成27年3月で給付期間が終わるものを受給している場合も、応募できません。

他の奨学金との併願および重複受給については、以下の通りです。

奨学金の特徴 併願 重複受給
貸与型
奨学金
返還が必要なもの
※返還免除が受けられるものも含む
給付型
奨学金
返還が必要ないもの ×
(まなべる基金を受給するか他の奨学金を受給するかいずれかを選択してください。)
Ⅲ. 注意事項等
1.給付開始条件

本基金の奨学金の給付を開始する条件は以下の通りです。

  1. 給付対象期間中に、他の給付型奨学金を受給しないこと。
  2. 受給同意書等、当財団が後日指定する給付手続き書類を期日までに提出すること。
  3. 高校等への在籍が確認できる書類を提出すること。
2.給付期間中の義務

受給者または保護者には、奨学金の給付対象期間中、以下の義務が発生します。

  1. 受給者は、当財団が指定した時期に、高校等での活動状況について、当財団が指定する書式で活動報告書を提出すること。(年1回または2回を予定)
  2. 受給者またはその保護者は、以下の場合、変更が生じてから1ヶ月以内に在籍校を通じて「変更届」を提出すること。
    ①当財団に申告している情報(住所、氏名、連絡先、保護者、振込先口座など)に変更があった場合
    ②高校等での在籍状況に変更があった場合(転校、休学、長期欠席、留年、留学、退学、本人の死亡など)
  3. 受給者または保護者は、当財団が追加の資料提出や報告を求めた場合、それに応じること。
3.給付の停止

受給者が、次のいずれか1つに該当した場合には、奨学金の給付を停止します。1~3については、当財団が認めた場合、奨学金給付を再開します。 9~12に該当する場合には、支給済みの奨学金を返還してもらいます。

  1. 休学する場合
  2. 長期(1ヶ月程度以上)の欠席をする場合
  3. 「2. 給付期間中の義務」への違反があった場合
  4. 受給者またはその保護者と連絡が取れなくなった場合
  5. 在籍校で謹慎または停学等の処分を受けた場合
  6. 高校等を退学した場合
  7. 警察により補導・逮捕等をされた場合
  8. 受給者が死亡した場合
  9. 給付対象期間中に他の給付型奨学金を重複受給した場合
  10. 応募書類や「1. 給付開始条件」に定める手続き書類の記載に虚偽があった場合
  11. 受給者が反社会的勢力の関係者である場合
  12. その他、本基金の奨学生として妥当でないと当財団が判断する事実があった場合
4.その他注意事項
  1. 応募書類(各種公的書類等)の準備・取得にかかる費用は応募者負担となります。
  2. 応募書類は必ずお手元にコピーを取って保管してください。
  3. 当財団は、奨学金の適正な給付のため、応募者、保護者、または在籍校に追加の資料の提出や報告を求める場合があります。
  4. 当財団が、応募者、保護者または在籍校に追加の資料の提出や報告を求めた場合は、それに応じてください。
  5. 当財団は、公的な奨学金、民間の奨学金、就学支援金制度の状況等に変更が生じた場合等に、事前の予告なく、奨学金の金額・給付期間・給付開始・停止条件・その他の条件の変更を行う場合があります。予めご了承下さい。
  6. 当財団は、ご提出いただく個人情報について、当財団ホームページ記載の「個人情報の取り扱いについて」に従い適切に利用します。在籍校への連絡または当財団の業務委託先への情報共有以外で、ご本人の承諾なく第三者に個人情報を提供することはありません。

応募に必要な書類

応募に必要な書類には、以下の4種類があります。よく読み、間違いのないように書類を準備してください。 応募書類に不備があった場合は不採用となりますので注意してください。

  1. 基本書類
  2. 所得を証明する書類
  3. 応募資格を証明する書類
  4. その他必要書類
1.基本書類

応募を希望する方全員が提出する必要のある書類です。必要事項を記入の上、提出してください。

用紙No.書類名対象注意事項
A 奨学金願書
  • 応募者本人および保護者が記入
  • 必要項目を全て記入してください。
  • 黒のボールペンで、濃く、見えるように書いてください。
B 課題作文
  • 応募者本人が記入
  • 鉛筆書き可。ただし、濃く、見えるように書いてください。
C 住民票 応募者と家計を
同一にする
家族等全員分が記載されたもの
  • コピー可『A奨学金願書』で記入された家族等全員分が記載されたもの
  • 応募者本人と別居している家族も、家計を同一にしている場合は提出してください。
  • 発行から3ヶ月以内のもの
  • 『戸籍筆頭者』『世帯主』が記載されているもの
2.所得を証明する書類

応募を希望する方全員が提出する必要のある書類です。世帯の所得を証明する書類は、収入のある方の震災前・現在の就業形態によって変わります。以下の表に従い、必要な書類を準備してください。

No.平成22年1月~
12月の就業形態
平成25年1月~
12月の就業形態
提出する書類 ※全て提出が必要です。
(1) 自営業
(漁業・農業含む)
自営業
(漁業・農業含む)
  • D-1: 平成23年度所得証明書
  • E-1: 平成22年分の確定申告書B控えの写し(税務署印のあるもの)
  • D-2: 平成26年度所得証明書
  • E-2: 平成25年分の確定申告書B控えの写し(税務署印のあるもの)
(2) 自営業
(漁業・農業含む)
雇用状態
(給与収入)
または無職
  • D-1: 平成23年度所得証明書
  • E-1: 平成22年分の確定申告書B控えの写し(税務署印のあるもの)
  • D-2: 平成26年度所得証明書
(3) 雇用状態
(給与収入)
または無職
雇用状態
(給与収入)
または無職
  • D-1: 平成23年度所得証明書
  • D-2: 平成26年度所得証明書
(4) 雇用状態
(給与収入)
または無職
自営業
(漁業・農業含む)
  • D-1: 平成23年度所得証明書
  • D-2: 平成26年度所得証明書
  • E-2: 平成25年分の確定申告書B控えの写し(税務署印のあるもの)
必要書類の詳細
用紙No.書類名対象注意事項
D-1 平成23年度所得証明書 応募者と家計を同一にする18歳以上の家族等全員分
  • ・応募者と別居している家族も、家計を同一にしている場合は提出してください。
  • ・平成23年度所得証明書は、平成22年1月~12月分の収入の記載があるもの
  • ・平成26年度所得証明書は、平成25年1月~12月分の収入の記載があるもの
  • ・平成22年1月~12月の期間中18歳でない場合も、平成26年9月時点で18歳の場合は、平成23年度所得証明書を提出してください。
D-2 平成26年度所得証明書
E-1 平成22年分の確定申告書B控えの写し 応募者と家計を同一にし、自営業を営んでいる18歳以上の家族等全員分
  • ・コピーを送ってください。
  • ・応募者と別居している家族も、家計を同一にしている場合は提出してください。
  • ・税務署印の押印があるもの
  • ・平成22年分の確定申告書B控えは、平成22年1月~12月分の収入・支出等の記載があるもの
  • ・平成25年分の確定申告書B控えは、平成25年1月~12月分の収入・支出等の記載があるもの
E-2 平成25年分の確定申告書B控えの写し
3.応募資格を証明する書類

制度概要の『Ⅱ.応募について』『応募資格』のうち、『(3)』に該当するものがあった場合応募いただけますが、それぞれ提出しなければならない書類があります。以下の表に記載された提出書類で、該当するものを全て提出してください。

用紙No.書類に必要な情報必要書類
F-1応募資格(3) ①のaに該当した方は
以下の書類を提出してください。
震災当時の住居が持家で、流出または震災後に取り壊した事実が分かる書類
  • 震災当時の住居が持家であること
  • 流出または震災後に取り壊した事実が分かること
  • 罹災証明書
  • 取り壊し証明書
住居を購入した事実と契約者・金額が分かる証明書
  • 住居を購入した事実が分かること
  • 契約者・金額が分かること
  • 新居の住所が記載されたローンの
    残高証明書または請求書
F-2応募資格(3) ①のbに該当した方は
以下の書類を提出してください。
震災当時の住居が持家で、流出または震災後に取り壊した事実が分かる書類
  • 震災当時の住居が持家であること
  • 流出または震災後に取り壊した事実が分かること
  • 罹災証明書
  • 取り壊し証明書
新居の住所が記載され、契約者・賃料が記載されている書類
  • 賃貸住宅の住所が分かること
  • 賃貸住宅に入居した事実が分かること
  • 契約者・金額が分かること
  • 賃貸契約書
F-3応募資格(3) ②に該当した方は
以下の書類を提出してください。
震災時の住居が被災し、家屋の損壊があったことを証明する書類
  • 震災時の住居が被災したこと
  • 家屋の損壊があったことを証明する書類
  • 罹災証明書
  • 修繕の作業見積書
住居を修繕した事実と契約名義・金額が分かる証明書
  • 住居を修繕した事実が分かること
  • 契約名義・金額が分かること
  • 住居の住所が記載されたローンの
    残高証明または請求書
F-4応募資格(3) ③に該当した方は
以下の書類を提出してください。
震災時に保護者名義の自家用車が被災し、廃車したことを証明する書類
  • 被災した車両が保護者名義であることが
    分かること
  • 永久抹消したことが分かること
  • 被災したことが分かること
  • 『被災車両』と記載された
    登録事項等証明書
  • 軽自動車の場合は、
    検査記録事項等証明書
平成23年3月~平成24年3月の間に保護者名義で車を購入した事実と金額が分かる書類
  • 平成23年3月~平成24年3月の間に
    車両を購入した事実が分かること
  • 購入車両が保護者名義であることと
    金額が分かること
  • 請求書
  • 車両購入の契約書
F-5応募資格(3) ④に該当した方のうち、
住居費が発生している方は以下の書類を提出してください。
応募者と、その保護者が2拠点以上に分かれて生活している事実が分かる証明書
  • 応募者の住所が分かること
  • 応募者と異なる住所に保護者のいずれか、
    または両方が居住していることが分かること
  • 罹災証明書
  • 住民票または公共料金の領収書
平成23年3月~平成25年3月までの期間中に転居した事実が分かる書類
  • 平成23年3月~平成24年3月の間に
    転居した事実が分かること
  • 転居先住居の住所が明記されていること
  • 住民票
  • 転居先住宅の入居時の契約書
二重生活の費用が分かる書類
  • 住居を購入または借りた事実と契約者・
    金額が分かること
  • 公共料金(水道・ガス・電気)の金額が
    分かること
  • 新居の住所が記載されたローンの
    残高証明書または請求書
  • 賃貸契約書
  • 公共料金の領収書
F-6応募資格(3) ④に該当した方のうち、
住居費が発生していない方以下の書類を提出してください。
応募者と、その保護者が2拠点以上に分かれて生活している事実が分かる証明書
  • 応募者の住所が分かること
  • 応募者と異なる住所に保護者のいずれか、
    または両方が居住していることが分かること
  • 罹災証明書
  • 住民票または公共料金の領収書
平成23年3月~平成25年3月までの期間中に転居した事実が分かる書類
  • 平成23年3月~平成25年3月の間に
    転居した事実が分かること
  • 転居先住居の住所が明記されていること
  • 住民票
  • 転居先住宅の入居時の契約書
二重生活の費用が分かる書類
  • 公共料金の金額が分かること
  • 公共料金の領収書(水道・ガス・電気)
F-7応募資格(3) ⑤のaに該当した方は
以下の書類を提出してください。
平成23年3月~平成25年3月までの期間中に転居した事実が分かる書類
  • 平成23年3月~平成25年3月の間に
    転居した事実が分かること
  • 転居先住居の住所が明記されていること
  • 住民票
  • 転居先住宅の入居時の契約書
住居を購入した事実と契約者・金額が分かる証明書
  • ・住居を購入した事実が分かること
  • ・契約者・金額が分かること
  • 新居の住所が記載されたローンの
    残高証明書または請求書
F-8応募資格(3) ⑤のbに該当した方は
以下の書類を提出してください。
平成23年3月~平成25年3月までの期間中に転居した事実が分かる書類
  • 平成23年3月~平成24年3月の間に
    転居した事実が分かること
  • 転居先住居の住所が明記されていること
  • 住民票
  • 転居先住宅の入居時の契約書
新居の住所が記載され、契約者・賃料が記載されている書類
  • 賃貸住宅の住所が分かること
  • 賃貸住宅に入居した事実が分かること
  • 契約者・賃料が分かること
  • 賃貸契約書
F-9応募資格(3) ⑥に該当した方は
以下の書類を提出してください。
事業所の被災を証明する書類
  • 事業所の住所が記載されているもの
  • 被災の程度が記載されているもの
  • 罹災証明書
震災後に機器類を購入した事実と購入者・自己負担金額・時期が分かる証明書
  • 機器の代金を支払っている購入者(名義人)が
    記載されていること
  • 自己負担した金額(総額)が記載されていること
  • 購入時期が記載されていること
  • 見積書
  • 請求書
  • ローン残高証明書
F-10応募資格(3) ⑦に該当した方は
以下の書類を提出してください。
「震災の影響によるもの」と理由の明記された医師による診断書
  • り患した人の氏名が分かること
  • 病名が分かること
  • 医師によるものであること
  • 「震災の影響によるもの」と理由が明記されていること
  • 医師の診断書
投薬を1か月以上行っていることが分かる証明書
  • り患した人の氏名が分かること
  • 薬を処方した医師によるものであること
  • 投薬の量が分かること
  • 処方された日付が分かること
  • 処方箋のコピー
  • 薬剤証明書
  • 調剤明細書
F-11応募資格(3) ⑧のaに該当した方で、震災当時
雇用されていた方は以下の書類を提出してください。
『会社都合』で解雇されたことが分かる証明書
  • 雇用元の名称が分かること
  • 解雇された日付が分かること
  • 会社都合であることが分かること
  • 解雇通知書
  • 雇用保険受給資格者証の写し
    または離職票
F-12応募資格(3) ⑧のbに該当した方は
以下の書類を提出してください。
平成23年3月~平成25年3月までの期間中に転居した事実が分かる書類
  • 平成23年3月~平成25年3月の間に
    転居した事実が分かること
  • 転居先住居の住所が明記されていること
  • 住民票
  • 転居先住宅の入居時の契約書
F-13応募資格(3) ⑧のaに該当した方で、震災当時
自営業を経営していた方は以下の書類を提出してください。
経営していた事業所が3月11日以降廃業にいたったことが分かる証明書
  • 家計を同一にする家族名義の事業所であること
  • 廃業日が明記されていること
  • 事業所の住所が明記されていること
  • 個人事業の開廃業等届出書
    (廃業に印のついているもの)
過去の経営状況が分かる書類
  • 平成20年4月~廃業した年度までの
    経営状況が分かる書類
  • 年度ごとの収支計算書
    (B/SやP/Lなど)
4.その他必要書類

家計を同一にする家族で、平成25年1月~12月の期間中に合計10万円以上の医療費・介護費負担があった場合は以下の書類を提出してください。『Ⅱ.応募について』『応募資格』『(4)』の実質所得の金額に考慮されます。

用紙No.書類名注意事項
G 医療費・介護費の領収書または確定申告書A控えの写し
  • コピー可
  • 家計を同一にする家族に該当する費用が発生している場合のみ提出してください。
  • 平成25年1月~12月に発生した医療費・介護費の領収書のコピーまたは税務署印のある確定申告書A控えの写し
お問い合わせ
〒105-7535 東京都港区海岸1丁目7番1号
東京ポートシティ竹芝オフィスタワー


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