一時避難支援制度

当財団は、福島県の大学生以下のお子様または妊娠中の方がいる世帯が、出来るだけ早く安心して落ち着いた生活を取り戻し、心身の健康を回復維持することをサポートするために、一時避難をするための助成を行います。

2011年8月9日(火)~8月23日(火)の公募は終了しました。
次回公募の実施を検討しておりますので引き続き当財団HPの案内をチェックください。

助成公募申請期間

2011年8月9日(火)~2011年8月23日(火)
※ホームページ上の「助成申請フォーム」にて申請できない場合は8月22日(月)17時までに一時避難支援助成制度担当(03-6889-1560)までご連絡ください。

助成対象

(1) 福島県内に住所を有する、大学生以下のお子様または妊婦がいるご家庭に対して、福島県一時避難に関わる費用を助成いたします。

(2) 助成金は世帯単位で支給します。

(3) り災証明書、被災証明書の発行を受けていない場合であっても申請することができます。

(4) 世帯主またはその世帯を代表する方が申請することができます。

助成内容

(1) 1件(1世帯)当りの助成金額

10万円~30万円 (助成金の総額最大4,000万円)

(2) 助成対象費用

a. 住居費
b. 交通費
c. 引っ越しなどの輸送費
d. 家具、家電など生活に必要なものの購入費
e. 学用品費用(入学金、制服代、教材費など)
f. その他、一時避難に必要であると認められる費用

(3) 非助成対象費用

a. 申請世帯以外に発生した費用
b. 上記 3-(2)以外の費用
c. その他、申請された一時避難に直接関わらない費用

(4) 助成対象期間

2011年6月3日(金)~2012年1月31日(火)

 →助成の対象は、上記の期間内に一時避難される方に限ります。
 →助成決定後、期間内に一時避難が行われなかった場合は、助成の決定を取り消すことがあります。

(5) 助成金の受取方法

申請時の用途に基づき発生した費用について、領収書などの証明書を添付のうえ助成金を請求ください。当財団で請求内容を確認後、2~3週間以内に申請者名義の口座に送金します。(助成金受け取りの詳細な手続き方法は、採択された世帯に直接ご案内いたします。)

(6) 助成金の前払いを希望する場合

経済的に困難な事情がある場合は見積書の提出などの概算請求を行うことで、助成金を前払いで受け取ることができます。

(7)留意事項

30万円以内の申請であっても審査の結果、申請金額の一部を減額させていただく場合があります。より多くの世帯を支援させていただくためご了承ください。

助成金の申請手続

(1) 以下の「助成申請フォーム」ボタンをクリックし、申請フォームにアクセスし、必要事項をご入力のうえ、2011年8月23日(火)24時までに申請完了してください。

(2) 申請受付期間 2011年8月9日(火)~2011年8月23日(火)24時まで
申請が完了すると、申請完了メールがご登録いただいたメールアドレスに配信されます。控えとなりますので大切に保管ください。なお、提出いただいた個人情報は、当財団からの連絡にのみ利用し、ご本人の承諾なしに第三者に提供することはありません。

(3) 申請内容が事実と異なる場合、助成対象から除外されますので、正確な記載をお願いいたします。

(4) 助成金の受け取りには、 世帯所得課税証明書、世帯情報の記載のある住民票、妊婦の場合は母子手帳の写し、助成金の使用用途の領収書などの証明書の提出が必要となります。

申請内容の審査及び助成の決定

(1) 選考方法

当財団が設置する選考委員会において、決定いたします。

(2) 選考基準

世帯所得の状況や家族構成、緊急性などを総合的に判断して決定します。

(3) 選考結果の通知

2011年9月1日(木)を目処に応募者に対しメールで通知いたします。 ※9月15日(木)に延期することとなりました。 なお、選考に関する理由等についてはお知らせできませんので、予めご了承ください。また、選考はWEBの申請フォームでご入力頂いた情報のみで行います。

(4) 選考スケジュール
2011年8月9日(火) 申請受付開始
2011年8月23日(火) 申請受付締切
2011年9月15日(木) 選考結果通知

→全ての申請世帯へ選考結果通知メールを配信します。
→選考を通過された方には、追加書類の提出と振込口座登録を依頼します。
追加書類の提出方法は採択された世帯に直接ご案内いたします。

  • ◇世帯所得課税証明書
  • ◇住民票(福島県民であることの証明となります。世帯員全員の記載があるものをご用意ください。)
  • ◇妊婦の方が世帯に含まれる場合は産婦人科の領収書、母子手帳など証明になるものの写し
  • ◇振込口座(オンライン登録)

※但し、上記書類の取得が困難な場合は個別にご相談ください。

2011年9月15日(木) 提出書類及び振込み口座が確認された助成採択者へ振り込み開始
2011年1月31日(火) 助成事業実施期間終了

→この期日までに移転および助成金の請求を完了してください。

その他の留意事項

(1) 助成を受けた世帯の一時避難が助成実施期間に完了しない場合またはその実行が困難となった場合においては、速やかに財団に報告してその指示を受けてください。

(2) 助成の決定をした場合においても、天災地変やその他助成の決定後生じた事情の変更により、助成活動の全部若しくは一部を継続する必要が無くなった時や、助成を受けた世帯が移転を実行することが出来なくなった時は、助成金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件に変更する場合があります。

(3) 財団は、助成金の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、助成金を受けた世帯に対し、報告若しくは関係書類の提供を求めることができます。

(4) 助成金の返還
財団は、助成金を受けた世帯が次に掲げるいずれかに該当する場合には、助成金の全部または一部を、金額及び期日を指定して返還を求めることができます。

a. 助成金の申請に際して虚偽、その他不実の記載を行った時。
b. 助成対象である一時避難を実施せず、又は実施する意思がまったく認められない時。
c. 助成対象である一時避難に伴う活動を中止し、完了する見込みがない時。
d. 助成金を助成の目的以外に使用した時。
e. 助成金の交付条件に付された条件に違反した時。
f. 移転が完了後、助成金の交付金額を下回ることが発生した時。

照会先・送付先

公益財団法人 東日本大震災復興支援財団 一時避難支援制度担当
〒105-0021 東京都港区東新橋一丁目9番2号 汐留住友ビル
電話 03-6889-1560(代) FAX 03-6889-1568
お問合せ受付時間 平日10時~17時

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