プレスリリース東日本大震災および令和元年台風第19号による二重被災世帯への「児童学習支援」を実施継続的な子育てや教育の諸費用として、児童一人当たり5万円を支援

2020年04月06日

公益財団法人東日本大震災復興支援財団(代表理事:立石 勝義、以下「当財団」)は、2011年3月に発生した東日本大震災により被災され、かつ2019年10月に発生した令和元年台風第19号でも被災された二重被災世帯の15歳以下の児童を対象に、児童の養育・教育に関わる諸費用を支援する「児童学習支援」を実施することを決定し、本日から応募の受付を開始しましたので、お知らせします。

令和元年台風第19号は、東日本大震災から9年が経過した東北の被災地に、生活の再建を阻む深刻な被害をもたらしました。本支援が、二重被災という困難な状況の中でも継続した学習環境を整えていただく一助となれば幸いです。

東日本大震災および令和元年台風第19号による二重被災世帯への「児童学習支援」募集要項

1.募集期間

2020年4月6日(月)~6月30日(火)5月29日(金)※当日消印有効

※募集期間を延長しました

2.支援概要

(1)支援金額

児童一人につき5万円
※養育・教育に関わる諸費用として支給
※兄弟姉妹が複数人いる場合は、応募資格に該当する人数分を支給

(2)対象者

以下のすべてを満たす児童を養育する世帯に支援

※「家計を同一にする家族」とは、2020年4月1日時点での家族構成とします

(3)提出書類

書類名 注意事項
1 申請書の受付書類 申込書(指定書式)
2 東日本大震災による罹災証明書または被災証明書 東日本大震災により、応募者本人または応募者本人と家計を同一にする家族の罹災証明書または被災証明書(写し可)
3 令和元年台風第19号による罹災証明書または被災証明書 令和元年台風第19号により、応募者本人または応募者本人と家計を同一にする家族の罹災証明書または被災証明書(写し可)
4 住民票の写し
※原本
  • 応募者と家計を同一にする家族全員分が記載されていること
  • 応募者と別居している家族も家計を同一にしている場合は提出が必要
  • 「戸籍筆頭者」「世帯主」の記載があり、かつ、マイナンバーの記載がない2020年4月1日以降発行のもの
5 平成31年度(令和元年度)所得証明書(平成30年1月~12月分)
※原本
  • 2020年4月1日時点において、応募者本人と家計を同一にする18歳以上の家族全員分を提出のこと(応募者と別居している家族も、家計を同一にしている場合は提出のこと)
  • 年金受給者や専業主婦、学生等、現在収入がない家族分についても所得証明書の提出が必要
  • 源泉徴収票、給与証明書、納税通知書は受付不可
6 振込口座確認書 振込口座確認書(指定書式)
7 振込口座の通帳コピー 入金先の口座番号、銀行名、支店名、口座氏名等が分かるもののコピー

(4)応募方法・書類送付先について

募集要項・申込書(指定書式)を当財団ホームページよりダウンロードおよび印刷し、応募者(世帯)より、以下の宛先までご郵送ください(郵送以外は受け付けできません)。

【書類送付先】
〒105-8799 日本郵便 芝郵便局留
公益財団法人東日本大震災復興支援財団「児童学習支援」応募書類 担当 行

(5)採否決定について

提出書類の記載をもとに当財団にて総合的に判断します。
 採否決定後、速やかに応募者へ採否決定通知書を郵送にて通知予定です(6月下旬予定)。

(6)協力団体

特定非営利活動法人ジービーパートナーズ

(7)本件に関するお問合せ先

公益財団法人東日本大震災復興支援財団

お問合せはこちら

「児童学習支援金」特設ページのご案内

東日本大震災および令和元年台風第19号による二重被災世帯への「児童学習支援制度」特設ページ

本件に関する報道関係のお問い合わせ先

公益財団法人東日本大震災復興支援財団 広報担当 03-6889-1560(平日 10:00~12:00 / 13:00~17:00)

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