まなべる基金(第3期)
岩手県・宮城県・福島県を中心とした被災地では、東日本大震災の影響で家庭が経済的に困窮し、高校等への進学・修学を断念せざるを得ない高校生が多く見込まれます。
本制度は、これらの高校生に給付型奨学金を支給することにより学業継続を可能にし、あきらめずに学ぶ意欲を持った生徒を支援します。
「まなべる基金(第3期)」の応募受付は終了いたしました。
よくあるご質問
募集要項
1. 応募資格 |
以下の1~4の全ての項目を満たす生徒。
-
平成5年4月以降に生まれ、平成26年4月1日時点で高等学校、高等専門学校、または高等専修学校等(以下「高校等」という。)に在籍していることが見込まれる生徒。かつ、東日本大震災発生時に岩手県・宮城県・福島県の小学校、中学校または高校等に在学していた生徒。但し、平成25年9月現在、高校卒業資格を取得している生徒を除く。
-
東日本大震災発生時に主に家計を支える方(家計を同一にする方の中で最も所得の高い方)が岩手県・宮城県・福島県に居住していた生徒。
-
東日本大震災の影響により、以下の例のような理由で家庭が経済的に困窮し、現在も経済状況が回復しない結果、進学・就学が困難な生徒。例:
①東日本大震災により、自宅が全壊、半壊、一部損壊等の被害を受けた。
②東日本大震災により、主に家計を支える方が死亡または行方不明となった。
③東日本大震災により、主に家計を支える方が失業した。
④東日本大震災により、進学・就学に影響が出る程度、世帯所得が減収し、現在も回復していない。
⑤自宅が福島第一原発の事故による警戒区域等にあり居住できない。
⑥東日本大震災により、家族が傷病・障がい等を負い、その治療等に多額の出費が生じている。
※東日本大震災には福島第一原発の事故を含みます。
-
平成25年9月現在、他の給付型奨学金(まなべる基金1・2期を含む)を受給していない生徒、および平成26年4月以降も重複受給しない生徒。
|
2. 奨学金の金額 |
月額20,000円(返済不要)(4年生の定時制、通信制の場合は月額18,000円です。) |
3. 給付期間 |
奨学金の給付は、平成26年4月分より高校卒業までの最長で3年間となります。(4年生の定時制、通信制の場合は最長4年間とする。)奨学生に対し、奨学金を給付する期間は、高校等卒業までの在学校での正規の最短修業年限とします。なお、主額の中途より給付するときは残りの最短修業年限を限度とします。 |
4. 給付スケジュール |
振込日 |
対象月 |
奨学金
4年制の場合)
|
振込金額
(4年制の場合) |
5月末日まで |
平成26年4~9月 |
20,000円
(15,000円) |
120,000円
(90,000円) |
10月末日まで |
平成26年10~3月 |
20,000円
(15,000円) |
120,000円
(90,000円) |
|
5. 募集人数 |
350名程度 |
6. 選定 |
応募書類の記載(就業・収入の状況(世帯収入や震災前と現在の世帯年収の変化等)、家族構成、被災の状況、その他特に家計に影響を与える事情、その他記載事項、課題作文等)をもとに、選考委員会で決定した選考基準に基づき総合的に判断します。 |
7. 応募書類 |
-
「まなべる基金」奨学金願書
-
課題作文
-
り災証明書または被災証明書(コピー可)
-
平成22および平成23年の所得証明書(コピー可)
-
住民票(コピー可)
|
8. 応募方法 |
応募は、学校を通して当財団に提出していただきます。応募者は、上記の応募書類を現在所属する中学校または高校等に提出してください。 |
9. 応募締切 |
平成25年10月15日(火)必着
※「まなべる基金(第3期)」の応募受付は終了しました。
|
10. 注意事項 |
-
受給者が、休学や長期の欠席をする場合、奨学金の支給を停止する場合があります。就学を再開する場合、奨学金の支給を再開します(時期や状況によって、再開できないことがあります。)。
-
受給者が、次のいずれか1つに該当した場合には、奨学金の支給を停止することがあります。なお、(11)、(12)、または(13)に該当する場合は、支給済みの奨学金の返済を求める場合があります。
(1)「1.応募資格」に該当しなくなった場合
(2)本人が死亡した場合
(3)卒業・退学等により高校等に在籍しなくなった場合
(4)修学が継続できない場合
(5)当財団が別途定める受給者の報告義務等を怠った場合
(6)真摯に学業に取り組んでいると認められない場合
(7)在学校で処分を受け、就学に支障が出る状況になった場合
(8)素行が著しく不良であると認められる場合
(9)受給者の違法行為により、有罪判決を受け、または家庭裁判所の処分を受けた場合
(10)当財団が受給者と連絡が取れなくなった場合
(11)応募書類等の記載事項に虚偽がある場合
(12)受給者が暴力団関係者である場合
(13)その他、奨学生として適当でない事実があり、当財団が合理的な事由により受給資格がないと判断した場合
-
当財団は、奨学金の適正な支給のために、応募者、受給者または在籍校に追加の資料の提出や報告を求める場合があります。
|
11. 給付期間中の義務 |
受給者または保護者には、奨学金の給付対象期間中、以下の義務が発生します。
-
受給者は、当財団が指定した時期に、高校等での活動状況について、当財団が指定する書式で活動報告書を提出すること。(年1回または2回を予定)
-
受給者またはその保護者は、以下の場合、変更が生じてから1ヶ月以内に在籍校を通じて「変更届」を提出すること。 ①当財団に申告している情報(住所、氏名、連絡先、保護者、振込先口座など)に変更があった場合 ②高校等での在籍状況に変更があった場合(転校、休学、長期欠席、留年、留学、退学、本人の死亡など)
-
受給者または保護者は、当財団が追加の資料提出や報告を求めた場合、それに応じること。
|
12. 中学3年生の方への支給条件 |
平成26年4月に高校等に入学を希望している中学3年生については、高校等に入学後、高校等からの在学証明を提出してください。その在学証明を奨学金支給の条件とします。 |
13. 主催 |
公益財団法人東日本大震災復興支援財団 |
14. 協力団体 |
特定非営利活動法人ジービーパートナーズ |
まなべる基金のご紹介