岩手県・宮城県・福島県を中心とした被災地では、東日本大震災の影響で家庭が経済的に困窮し、高校等への進学・就学を断念せざるを得ない高校生が多く見込まれます。
本制度は、これらの高校生に給付型奨学金を支給することにより学業継続を可能にし、あきらめずに学ぶ意欲を持った生徒を支援します。
「まなべる基金」は、東日本大震災の影響により住居の修繕や再建などのため、経済的な負担が増加し、進学・就学に困難がある高校生を支援することを目的とした給付型(返還不要)の奨学金制度です。困難な状況の中でも、学ぶことを諦めない高校生を支援するため実施するものです。
1.奨学金の対象者 | 東日本大震災で被災した生徒で、平成27年4月1日時点で高等学校、高等専門学校、または高等専修学校等(以下「高校等」という。)に在籍していることが見込まれる生徒 | |||||||||||||||
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2.募集人数 | 120名程度 | |||||||||||||||
3.奨学金の種類 | 給付型奨学金 ※返還不要です。 |
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4.奨学金の金額 |
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5.給付対象期間 |
但し、奨学金の給付対象期間は、各高校等の卒業までに要する最短就業年限が終了する月までとします。また、高校等の就学課程の途中(2学年以降)から受給する場合は、残りの最短就業年限が終了する月までとします。なお、留学・休学・留年等、受給者の都合で卒業に要する期間が延長した場合でも、給付対象期間の延長はありません。 給付対象期間の例(3年制の高校等)平成27年4月分より平成30年3月分までの最長3年間 給付対象期間の例(4年制の高校等)平成27年4月分より平成31年3月分までの最長4年間 |
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6.給付 スケジュール |
前期6ヶ月分(4月~9月分)、後期6ヶ月分(10月~3月分)に分けて、以下の給付予定月に年2回給付します。
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7.応募方法ならびに 応募締切 |
「Ⅱ.応募について」の「3. 応募方法」「4. 応募締切」をご覧ください。 | |||||||||||||||
8.奨学生の決定 | 「まなべる基金(第4期)」の応募受付は終了いたしました。 | |||||||||||||||
9.選考 | 応募書類の記載(就業・収入の状況(世帯収入や震災前と現在の世帯年収の変化等)、家族構成、被災の状況、被災による経済的負担、その他特に家計に影響を与える事情、その他記載事項、課題作文等)をもとに、選考委員会で決定した選考基準に基づき総合的に判断します。 | |||||||||||||||
10.協力団体 | 特定非営利活動法人ジービーパートナーズ | |||||||||||||||
11.主催 | 公益財団法人東日本大震災復興支援財団 |
1.応募資格 |
以下の(1)~(4)の全ての項目を満たす生徒。 (1)平成7年4月以降に生まれ、平成27年4月1日時点で高等学校、高等専門学校、または高等専修学校等(以下「高校等」という。)に在籍していることが見込まれる生徒。かつ、東日本大震災発生時に岩手県・宮城県・福島県の小学校、中学校または高校等に在籍していた生徒。ただし、平成26年9月現在、高校卒業資格を取得している生徒を除く。
※①、②、⑤、⑥の支出は、平成23年3月11日から平成26年9月までの間に発生したものを指します。 (4)世帯1人当たりの実質所得が月額6.2万円以下になる生徒。 |
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2.応募資格 チェックシステム |
まなべる基金(第4期)の募集は終了しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.応募の流れ | まなべる基金(第4期)の募集は終了しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.応募締切 | まなべる基金(第4期)の募集は終了しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.他の奨学金との重複受給について |
現在募集されている、またはこれから募集される他の給付型奨学金との併願は可能ですが、複数の給付型奨学金の重複受給はできません。複数の給付型奨学金の受給が決定した場合、「まなべる基金」を受給するか他の給付型奨学金を受給するか、いずれかを選択してください。なお、平成26年9月時点で、すでに他の給付型奨学金を受給している場合は応募できません。平成27年3月で給付期間が終わるものを受給している場合も、応募できません。 他の奨学金との併願および重複受給については、以下の通りです。
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1.給付開始条件 |
本基金の奨学金の給付を開始する条件は以下の通りです。
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2.給付期間中の義務 |
受給者または保護者には、奨学金の給付対象期間中、以下の義務が発生します。
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3.給付の停止 |
受給者が、次のいずれか1つに該当した場合には、奨学金の給付を停止します。1~3については、当財団が認めた場合、奨学金給付を再開します。 9~12に該当する場合には、支給済みの奨学金を返還してもらいます。
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4.その他注意事項 |
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応募に必要な書類には、以下の4種類があります。よく読み、間違いのないように書類を準備してください。 応募書類に不備があった場合は不採用となりますので注意してください。
応募を希望する方全員が提出する必要のある書類です。必要事項を記入の上、提出してください。
用紙No. | 書類名 | 対象 | 注意事項 |
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A | 奨学金願書 | − |
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B | 課題作文 | − |
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C | 住民票 | 応募者と家計を 同一にする 家族等全員分が記載されたもの |
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応募を希望する方全員が提出する必要のある書類です。世帯の所得を証明する書類は、収入のある方の震災前・現在の就業形態によって変わります。以下の表に従い、必要な書類を準備してください。
No. | 平成22年1月~ 12月の就業形態 | 平成25年1月~ 12月の就業形態 | 提出する書類 ※全て提出が必要です。 | |
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(1) | 自営業 (漁業・農業含む) |
自営業 (漁業・農業含む) |
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(2) | 自営業 (漁業・農業含む) |
雇用状態 (給与収入) または無職 |
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(3) | 雇用状態 (給与収入) または無職 |
雇用状態 (給与収入) または無職 |
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(4) | 雇用状態 (給与収入) または無職 |
自営業 (漁業・農業含む) |
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用紙No. | 書類名 | 対象 | 注意事項 |
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D-1 | 平成23年度所得証明書 | 応募者と家計を同一にする18歳以上の家族等全員分 |
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D-2 | 平成26年度所得証明書 | ||
E-1 | 平成22年分の確定申告書B控えの写し | 応募者と家計を同一にし、自営業を営んでいる18歳以上の家族等全員分 |
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E-2 | 平成25年分の確定申告書B控えの写し |
制度概要の『Ⅱ.応募について』『応募資格』のうち、『(3)』に該当するものがあった場合応募いただけますが、それぞれ提出しなければならない書類があります。以下の表に記載された提出書類で、該当するものを全て提出してください。
用紙No. | 書類に必要な情報 | 必要書類 |
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F-1 | 応募資格(3) ①のaに該当した方は 以下の書類を提出してください。 | |
① | 震災当時の住居が持家で、流出または震災後に取り壊した事実が分かる書類 | |
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② | 住居を購入した事実と契約者・金額が分かる証明書 | |
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F-2 | 応募資格(3) ①のbに該当した方は 以下の書類を提出してください。 | |
① | 震災当時の住居が持家で、流出または震災後に取り壊した事実が分かる書類 | |
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② | 新居の住所が記載され、契約者・賃料が記載されている書類 | |
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F-3 | 応募資格(3) ②に該当した方は 以下の書類を提出してください。 | |
① | 震災時の住居が被災し、家屋の損壊があったことを証明する書類 | |
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② | 住居を修繕した事実と契約名義・金額が分かる証明書 | |
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F-4 | 応募資格(3) ③に該当した方は 以下の書類を提出してください。 | |
① | 震災時に保護者名義の自家用車が被災し、廃車したことを証明する書類 | |
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② | 平成23年3月~平成24年3月の間に保護者名義で車を購入した事実と金額が分かる書類 | |
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F-5 | 応募資格(3) ④に該当した方のうち、 住居費が発生している方は以下の書類を提出してください。 | |
① | 応募者と、その保護者が2拠点以上に分かれて生活している事実が分かる証明書 | |
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② | 平成23年3月~平成25年3月までの期間中に転居した事実が分かる書類 | |
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③ | 二重生活の費用が分かる書類 | |
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F-6 | 応募資格(3) ④に該当した方のうち、 住居費が発生していない方以下の書類を提出してください。 | |
① | 応募者と、その保護者が2拠点以上に分かれて生活している事実が分かる証明書 | |
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② | 平成23年3月~平成25年3月までの期間中に転居した事実が分かる書類 | |
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③ | 二重生活の費用が分かる書類 | |
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F-7 | 応募資格(3) ⑤のaに該当した方は 以下の書類を提出してください。 | |
① | 平成23年3月~平成25年3月までの期間中に転居した事実が分かる書類 | |
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② | 住居を購入した事実と契約者・金額が分かる証明書 | |
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F-8 | 応募資格(3) ⑤のbに該当した方は 以下の書類を提出してください。 | |
① | 平成23年3月~平成25年3月までの期間中に転居した事実が分かる書類 | |
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② | 新居の住所が記載され、契約者・賃料が記載されている書類 | |
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F-9 | 応募資格(3) ⑥に該当した方は 以下の書類を提出してください。 | |
① | 事業所の被災を証明する書類 | |
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② | 震災後に機器類を購入した事実と購入者・自己負担金額・時期が分かる証明書 | |
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F-10 | 応募資格(3) ⑦に該当した方は 以下の書類を提出してください。 | |
① | 「震災の影響によるもの」と理由の明記された医師による診断書 | |
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② | 投薬を1か月以上行っていることが分かる証明書 | |
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F-11 | 応募資格(3) ⑧のaに該当した方で、震災当時 雇用されていた方は以下の書類を提出してください。 | |
① | 『会社都合』で解雇されたことが分かる証明書 | |
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F-12 | 応募資格(3) ⑧のbに該当した方は 以下の書類を提出してください。 | |
① | 平成23年3月~平成25年3月までの期間中に転居した事実が分かる書類 | |
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F-13 | 応募資格(3) ⑧のaに該当した方で、震災当時 自営業を経営していた方は以下の書類を提出してください。 | |
① | 経営していた事業所が3月11日以降廃業にいたったことが分かる証明書 | |
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② | 過去の経営状況が分かる書類 | |
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家計を同一にする家族で、平成25年1月~12月の期間中に合計10万円以上の医療費・介護費負担があった場合は以下の書類を提出してください。『Ⅱ.応募について』『応募資格』『(4)』の実質所得の金額に考慮されます。
用紙No. | 書類名 | 注意事項 |
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G | 医療費・介護費の領収書または確定申告書A控えの写し |
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