まなべる基金(第5期)

岩手県・宮城県・福島県を中心とした被災地では、東日本大震災の影響で家庭が経済的に困窮し、高校等への進学・就学を断念せざるを得ない高校生が多く見込まれます。

本制度は、これらの高校生に給付型奨学金を支給することにより学業継続を可能にし、あきらめずに学ぶ意欲を持った生徒を支援します。

「まなべる基金(第5期)」の応募受付は終了いたしました。

よくあるご質問

制度概要

1.奨学金の対象者 東日本大震災で被災した生徒で、平成27年4月1日時点で高等学校、高等専門学校、または高等専修学校等(以下「高校等」という。)に在籍していることが見込まれる生徒
2.募集人数 120名程度
3.奨学金の種類 給付型奨学金
※返還不要です。
4.奨学金の金額
3年制の高校等 年間16万円
4年制の高校等 年間12万円
5.給付対象期間
3年制の高校等 最長3年間
4年制の高校等 最長4年間

但し、奨学金の給付対象期間は、高等学校の卒業までに要する最短就業年限が終了する月までとします。高等専門学校、または高等専修学校の場合は、高等課程修了までに要する最短就業年限が終了する月までとなります。

6.奨学生の決定 「まなべる基金(第5期)」の応募受付は終了いたしました。
7.選考 応募書類の記載(就業・収入の状況(世帯収入や震災前と現在の世帯年収の変化等)、家族構成、被災の状況、被災による経済的負担、その他特に家計に影響を与える事情、その他記載事項、課題作文等)をもとに、選考委員会で決定した選考基準に基づき総合的に判断します。
8.協力団体 特定非営利活動法人ジービーパートナーズ
9.主催 公益財団法人東日本大震災復興支援財団

応募について

1.応募資格

以下の(1)~(5)の全ての項目を満たす生徒。

(1)1996年4月以降に生まれ、2016年4月1日時点で高等学校、高等専門学校、または高等専修学校等(以下「高校等」という。)に在籍していることが見込まれる生徒。かつ、東日本大震災発生時に岩手県・宮城県・福島県の小学校、中学校または高校等に在籍していた生徒。ただし、2015年9月現在、高校卒業資格を取得している生徒を除く。

(2)東日本大震災発生時に主に家計を支える方が岩手県・宮城県・福島県に居住していた生徒。

(3)家計を同一にする家族のうち、収入がある家族の「2015年度所得」の合計が以下を下回る生徒。

収入のある
家族の人数
所得の合計 収入のある
家族の人数
所得の合計
1人 106.8万円 4人 427.2万円
2人 213.6万円 5人 534.0万円
3人 320.4万円 6人 640.8万円

(4)東日本大震災の影響により、以下の事象の1つ以上に該当する生徒。

項目 内容

住居に関するもの

①住居の再建をした

震災当時居住していた持家が、震災により流出または半壊以上の認定を受け、やむを得ず解体し、居住ができないため、以下のいずれかの状況にいたっている。
a.住宅を新たに購入した。
b.家賃のかかる賃貸住宅に入居した。

②住居を修繕した 震災当時居住していた住居が、震災により一部損壊以上の認定を受け、居住のため修繕が余儀なくされ、修繕に50万円以上かかった。
避難(転居を伴う自主避難含む)に伴うもの

①二重生活をしている

福島第一原発事故の影響により、2011年3月~2013年3月までの期間中に避難(転居を伴う自主避難含む)し、2015年9月現在も、家計を同一にする家族が2拠点以上で生活を送っており、以下のいずれかの状況にいたっている。
a.避難先で住居費がかかっている。
b.家賃のかからない住宅に入居した。

②避難先で住居費が発生している

福島第一原発事故の影響により、2011年3月~2013年3月までの期間中に避難(転居を伴う自主避難含む)し、以下のいずれかの状況にいたっている。
a.避難先で住宅を新たに購入した。
b.家賃のかかる賃貸住宅に入居した。

就業に関するもの

⑤自営業の機器を再購入した 震災前に営んでいた自営業(専業の漁業・農業含む)の機器が流出などにより利用できなくなり、再購入が余儀なくされ、自己負担金額の総額が50万円以上かかった。
⑥収入のある人が精神疾患を発症した 震災後、震災の影響により、家計を同一にする家族のうち、収入のある家族が精神疾患を患い就業ができなくなった。
⑦減収した

以下の理由のいずれかにより、世帯の収入が減少した。
a. 震災当時の雇用元が被災の影響で廃業等営業ができない状態となり、転職を余儀なくされた結果減収した。
b. 福島第一原発事故の影響による避難(転居を伴う自主避難含む)で転居した結果、転職を余儀なくされ、減収した
c. 震災当時営んでいた自営業が震災の影響により廃業となり、転職を余儀なくされた結果減収した。

※①、②、⑤、⑥の支出は、平成23年3月11日から平成26年9月までの間に発生したものを指します。

(5)2015年9月現在、他の給付型奨学金(まなべる基金第1~4期を含む)を受給していない生徒、および2016年4月以降も重複受給しない生徒。

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