子どもサポート基金(令和6年能登半島地震への支援)

受付中・実施中

概要

2024年1月1日に発生した「令和6年能登半島地震」で被災した子どもたちへの支援活動プログラム

2024年1月1日に発生した「令和6年能登半島地震」で被災した子どもたちが出来るだけ早く日常の生活を取り戻し、心身の健康を回復していただくために、対象地域で「子ども食堂支援事業」を行う団体への助成を実施します。

助成の概要

助成対象団体

いずれにも該当すること
・石川県、富山県に所在し、子ども食堂支援事業を行っている、または新たに行う団体であること
・石川県もしくは富山県で子ども食堂支援事業を行うこと

助成対象事業の考え方

①能登半島地震において被災した子どもたちに対して実施すること

②主な利用者は、18歳未満の地域の子どもとすること

③助成対象期間を通じて、継続的に実施すること

④会食形式での実施を中心とした計画とすること

⑤子ども食堂の実施1回あたり概ね10名以上の子どもの参加・利用が見込めること

⑥食品衛生上の責任者を置き、実施にあたっては安全に食事を調理し、提供を行うこと。食品衛生法に基づく営業許可を受けていない場合は、「子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び子ども食堂の運営上留意すべき事項の周知について(通知)」(平成30年6月28日付厚生労働省子ども家庭局長ほか連名)における別添8「子ども食堂における衛生管理のポイント」等を参考とし、食中毒予防等の衛生管理には万全を期すこと

⑦本事業で提供する食事は、栄養バランスのよいものとすること

⑧子どもの様子を見守り、必要に応じて各種支援機関と連携し活動の充実を図ること

⑨子どもについては利用料を徴収しないことが望ましいが、食事または弁当の提供等の実費について徴収する場合は、低廉な料金に限ること

⑩会食においては、食事を取りながら交流等ができるスペースを十分確保すること。ただし、配食・フードパントリーについては、この限りではない

助成の決定

当財団が設置する選定委員会において決定いたします。

  • 詳細は公募の際の応募要項をご確認ください。

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よくあるご質問

質問をクリック・タップすると、回答が表示されます。

支援継続とした経緯を教えてください。

能登半島地震における復興状況、各支援団体へのヒアリング結果等を鑑み、引き続き被災した地域の子どもたちの心身の健康・安定確保に寄与する子ども食堂の支援が必要と判断し、実施することといたしました。

法人格のないボランティア団体ですが、申請はできますか。

法人格がなくても申請可能です。

事業にかかる費用全額を申請してもよいですか。

全額の申請も可能です。

子ども食堂を利用できる年齢を教えてください。

主に18歳未満の子どもを想定しています。

子どもの保護者が子ども食堂に参加することは、認められないのでしょうか。

子どもへの提供に十分な量を確保したうえで、一緒に参加する保護者へ提供することも可能です。

子ども食堂の実施形態のうち、食堂(会食)形式を主とするのはなぜですか。

子ども食堂が持つ「子どもの居場所」としての役割にも着目し、食事のほか遊びや交流の場としての発展にも繋がると考えるためです。

募集にあたって、説明会の実施予定はありますか。

オンラインで説明会を開催いたします(募集要項参照)。
またgoogleフォームで個別問い合わせを受け付けております(募集要項参照)。
詳細は、子どもサポート基金(能登半島地震への支援)(2025年度募集)をご確認ください。

募集期間終了後は、応募はできないのでしょうか。また、追加で募集を行う予定はありますか

募集期間終了後の申請受付はできません。
また、追加募集の予定はありません。

実施結果についてはどのように報告するのでしょうか。また、参加した人数の報告は必要ですか。

助成団体として認定された場合、以下の報告を依頼しています。各報告において、参加人数の報告をお願いしております。

(報告内容)

・月次報告 事業の進捗状況及び翌月の活動予定の概要を翌月10日までに提出

・中間報告 1年の中間時点での事業の進捗状況及び目標の達成状況、収支報告、証憑等を提出

・終了報告 年度終了時、活動実績、収支報告、証憑等を提出

今後も地震などの災害があった場合は支援を行う予定ですか

地震の規模、被災、復興状況により支援を検討いたします。

東日本大震災以外の支援をするというのはいつ決まったのですか

2023年9月に財団名称を「子ども未来支援財団」に変更し、これまでの東日本大震災における支援活動に加え、これまで培ったノウハウを生かし、日本各地の大規模な自然災害で被害を受けた地域の子どもたちの支援へと活動の幅を拡げていく検討を始めました。
今回の能登半島地震の支援につきましてはその一環として、また、当財団の定款に定めております「大規模自然災害への支援」の範疇であること鑑み、支援を決定いたしました。

支援の費用はこれまでの東日本大震災の寄付金を充当するのでしょうか

これまで寄付者の皆さまからお預かりしたご寄付は、東日本大震災の支援にのみ使用いたします。

公益財団法人として、活動の変更をするというのは認められているのでしょうか

定款、事業の概要には、大規模自然災害への支援と定義づけております。その範疇において、今回の能登半島地震を支援することは可能との判断により、今回支援実施に至っております。